TOKYO ENERGY & SYSTEMS INC., registered in Japan with company number 6010401020680. If you would like to know more information about TOKYO ENERGY & SYSTEMS INC.'s registered address, directors, secretary, shareholders, share capital, etc., you can choose to purchase TOKYO ENERGY & SYSTEMS INC.'s corporate report for a fee.
English Name:
TOKYO ENERGY & SYSTEMS INC.
ローカルアドレス:
東京都中央区日本橋茅場町1丁目3番1号
Company Number:
6010401020680
Title and Name of Representative Director:
代表取締役社長 社長執行役員 眞島 俊昭
Head Office Address:
東京都中央区日本橋茅場町1丁目3番1号
Public Inspection Location:
株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号) (1)本社債の利息は、払込期日の翌日から償還期日(期限前償還(別記「償還の方法」欄 (2)利息を支払うべき日が銀行休業日にあたるときは、その前銀行営業日にこれを繰り上 (3)半か年に満たない期間につき利息を支払うときは、その半か年の日割をもってこれを (4)償還期日(期限前償還される場合は期限前償還日)後は利息をつけない。 (1)本社債の元金は、2030年7月31日にその総額を償還する。 (2)期限前償還条項 (注)「5.期限前償還請求事由発生に備えた社債管理補助者の期中設置」記載の (i)本社債権者に期限前償還請求権が発生したこと及びその事由 (ii)期限前償還日及び期限前償還請求期間並びにその他必要と判断する事項 (3)本社債を償還すべき日(期限前償還すべき日を含む。)が銀行休業日にあたるとき (4)本社債の買入消却は、払込期日の翌日以降、法令または別記「振替機関」欄記載の振 (注)1.信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付 (https://www.jcr.co.jp/)の「ニュースリリース」右端「一覧を見る」をクリックして表示される (1)当社は、次に掲げる事由(以下「社債管理補助者設置事由」という。)のいずれかに該当した場合、本社 (2)当社は、本社債の払込期日以降、本社債の未償還残高が存する限り、社債管理補助者設置事由が発生した (3)株式会社みずほ銀行は、社債管理補助者設置事由が発生した旨及び社債管理補助者に就任した旨を本 (注)13(6)に定める方法により本社債権者に通知する。 (4)社債管理補助者が設置された場合、本(注)13に定める社債管理補助者に関する定めが追加的に適用され (1)当社は、次の各場合に該当したときは、直ちに本社債について期限の利益を失う。 (2)本(注)6(1)の規定により本社債について期限の利益を喪失した場合は、当社は直ちにその旨を公告す (1)本社債の社債要項に定められた事項(ただし、本(注)4を除く。)の変更は、法令に定めがあるときを (2)裁判所の認可を受けた本(注)9(1)の社債権者集会の決議は、本社債の社債要項と一体をなすものとす (1)本社債及び本社債と同一の種類(会社法の定めるところによる。)の社債(以下「本種類の社債」と総称 (2)本種類の社債の社債権者集会は、東京都においてこれを行う。 (3)本種類の社債の総額(償還済みの額を除く。また、当社が有する本種類の社債の金額の合計額は算入しな (1)本(注)7に定める公告に関する費用 (2)本(注)10に定める社債権者集会に関する費用 (3)本(注)13(6)に定める通知に関する費用 (1)社債管理補助者に対する定期報告 (会社法第454条第5項に定める中間配当を含む。)については書面をもって社債管理補助者にこれ (2)社債管理補助者への通知 (いずれも会社法において定義され、または定められるものをいう。)をしようとするとき。 (3)社債管理補助者の権限 (4)社債管理補助者の義務及び責任 (5)社債管理補助者の辞任 (6)社債管理補助者から社債権者への通知方法 (1)【社債の引受け】 (百万円) (2)【社債管理の委託】 (1)【新規発行による手取金の額】 (2)【手取金の使途】 (東京都中央区日本橋茅場町一丁目3番1号) (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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2026-01-12