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東北電力株式会社 - Japan

東北電力株式会社, registered in Japan with company number 4370001011311. If you would like to know more information about 東北電力株式会社's registered address, directors, secretary, shareholders, share capital, etc., you can choose to purchase 東北電力株式会社's corporate report for a fee.
会社名:
東北電力株式会社
その他の名前:
トウホクデンリョク
Area:
Japan
ローカルアドレス:
宮城県仙台市青葉区本町1丁目7番1号
Company Number:
4370001011311
処理区分:
新規
Title and Name of Representative Director:
代表取締役社長 社長執行役員 石山 一弘
Head Office Address:
宮城県仙台市青葉区本町1丁目7番1号
Public Inspection Location:
東北電力株式会社 青森支店 (青森市港町二丁目12番19号) (盛岡市紺屋町1番25号) (秋田市山王五丁目15番6号) (山形市本町二丁目1番9号) (福島市栄町7番21号) (新潟市中央区上大川前通五番町84番地) (東京都中央区日本橋兜町2番1号) (トランジションボンド) (1)本社債の利息は、払込期日の翌日から償還期日までこれをつ (2)利息を支払うべき日が銀行休業日にあたるときは、その前銀行 (3)半か年に満たない期間につき利息を計算するときは、その半か (4)償還期日後は利息をつけない。 (1)本社債の元金は、2035年7月25日にその総額を償還する。 (2)償還すべき日が銀行休業日にあたるときは、その前銀行営業日 (3)本社債の買入消却は、払込期日の翌日以降、別記「振替機関」 (1)当会社は、本社債の未償還残高が存ずる限り、本社債発行後、 (1)当会社は、社債管理者と協議のうえ、いつでも本社債のために (2)当会社が別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄第1項また (注)「4 社債管理者への通知」第2号は適用されない。 (注)1 信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付 (1)株式会社格付投資情報センター(以下、R&Iという。) (https://www.r-i.co.jp/rating/index.html)の「格付アクション・コメント」及び同コーナー右下の「一覧 (2)株式会社日本格付研究所(以下、JCRという。) (https://www.jcr.co.jp/)の「ニュースリリース」右端「一覧を見る」をクリックして表示される「ニュース (1)当会社が別記「利息支払の方法」欄第1項第1号、第2号、第3号または別記「償還の方法」欄第2項第1号 (2)当会社が別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄第1項の規定に違背したとき。 (3)当会社が別記「財務上の特約(その他の条項)」欄第1項第2号、本(注)4、本(注)5、本(注)6及び本(注) (4)当会社が本社債以外の社債について期限の利益を喪失したとき、または期限が到来したにもかかわらずその弁 (5)当会社が社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失したとき、または当会社以外の社債もしくはその他 (6)当会社が破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の申立てをし、または取締役会において (7)当会社が破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の決定、または特別清算開始の命令を受 (8)当会社がその事業経営に不可欠な資産に対し差押もしくは競売(公売を含む。)の申立てを受け、または滞納処 (1)当会社は、本社債発行後、社債原簿に記載すべき事由が生じたとき並びに記載事項に変更が生じたときは、遅 (2)当会社は、本社債発行後、当会社が国内で既に発行した、または国内で今後発行する他の社債(ただし、本社 (3)当会社は、次の各場合には、あらかじめ書面により社債管理者に通知する。ただし、当該書面による通知につ (1)社債管理者は、本社債の社債管理委託契約の定めに従い社債管理者の権限を行使し、または義務を履行するた (2)前号の場合で、社債管理者が当会社の連結子会社及び持分法適用会社の調査を行うときは、当会社は、これに (1)当会社は、社債管理者にその事業の概況を報告し、また、毎事業年度の決算、剰余金の配当(会社法第454条第 (2)当会社は、金融商品取引法に基づき作成する有価証券報告書、半期報告書、確認書、内部統制報告書、臨時報 (1)本社債及び本社債と同一の種類(会社法第681条第1号に定めるところによる。)の社債(以下、本種類の社債と (2)本種類の社債の社債権者集会は東京都においてこれを行う。 (3)本種類の社債の総額(償還済みの額を除く。また、当会社が有する本種類の社債の金額の合計額は算入しな (1) 【社債の引受け】 (百万円) (2) 【社債管理の委託】 (1)本社債の利息は、払込期日の翌日から償還期日までこれをつ (2)利息を支払うべき日が銀行休業日にあたるときは、その前銀行 (3)半か年に満たない期間につき利息を計算するときは、その半か (4)償還期日後は利息をつけない。 (1)本社債の元金は、2032年6月25日にその総額を償還する。 (2)償還すべき日が銀行休業日にあたるときは、その前銀行営業日 (3)本社債の買入消却は、払込期日の翌日以降、別記「振替機関」 (1)当会社は、本社債の未償還残高が存ずる限り、本社債発行後、 (1)当会社は、社債管理者と協議のうえ、いつでも本社債のために (2)当会社が別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄第1項また (注)「4 社債管理者への通知」第2号は適用されない。 (注)1 信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付 (1)株式会社格付投資情報センター(以下、R&Iという。) (https://www.r-i.co.jp/rating/index.html)の「格付アクション・コメント」及び同コーナー右下の「一覧 (2)株式会社日本格付研究所(以下、JCRという。) (https://www.jcr.co.jp/)の「ニュースリリース」右端「一覧を見る」をクリックして表示される「ニュース (1)当会社が別記「利息支払の方法」欄第1項第1号、第2号、第3号または別記「償還の方法」欄第2項第1号 (2)当会社が別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄第1項の規定に違背したとき。 (3)当会社が別記「財務上の特約(その他の条項)」欄第1項第2号、本(注)4、本(注)5、本(注)6及び本(注) (4)当会社が本社債以外の社債について期限の利益を喪失したとき、または期限が到来したにもかかわらずその弁 (5)当会社が社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失したとき、または当会社以外の社債もしくはその他 (6)当会社が破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の申立てをし、または取締役会において (7)当会社が破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の決定、または特別清算開始の命令を受 (8)当会社がその事業経営に不可欠な資産に対し差押もしくは競売(公売を含む。)の申立てを受け、または滞納処 (1)当会社は、本社債発行後、社債原簿に記載すべき事由が生じたとき並びに記載事項に変更が生じたときは、遅 (2)当会社は、本社債発行後、当会社が国内で既に発行した、または国内で今後発行する他の社債(ただし、本社 (3)当会社は、次の各場合には、あらかじめ書面により社債管理者に通知する。ただし、当該書面による通知につ (1)社債管理者は、本社債の社債管理委託契約の定めに従い社債管理者の権限を行使し、または義務を履行するた (2)前号の場合で、社債管理者が当会社の連結子会社及び持分法適用会社の調査を行うときは、当会社は、これに (1)当会社は、社債管理者にその事業の概況を報告し、また、毎事業年度の決算、剰余金の配当(会社法第454条第 (2)当会社は、金融商品取引法に基づき作成する有価証券報告書、半期報告書、確認書、内部統制報告書、臨時報 (1)本社債及び本社債と同一の種類(会社法第681条第1号に定めるところによる。)の社債(以下、本種類の社債と (2)本種類の社債の社債権者集会は東京都においてこれを行う。 (3)本種類の社債の総額(償還済みの額を除く。また、当会社が有する本種類の社債の金額の合計額は算入しな (1) 【社債の引受け】 (百万円) (2) 【社債管理の委託】 (1) 【新規発行による手取金の額】 (注)上記金額は第576回無担保社債及び第577回無担保社債の合計金額である。 (2) 【手取金の使途】 (注1)「クライメート・トランジション・ファイナンス・ハンドブック2020」とは、国際資本市場協会(ICMA)が事 (注2)「クライメート・トランジション・ファイナンスに関する基本指針2021」とは、金融庁・経済産業省・環境省 (注3)「グリーンボンド原則2021」とは、ICMAが事務局機能を担う民間団体であるグリーンボンド・ソーシャルボン (注4)「グリーンボンド及びサステナビリティ・リンク・ボンドガイドライン2022」とは、環境省が2017年3月に策 (注5)「サステナビリティ・リンク・ボンド原則2020」とは、ICMAが2020年6月に公表したサステナビリティ・リン (注6)「グリーンローン及びサステナビリティ・リンク・ローンガイドライン2022」とは、環境省が2020年3月に策 (注7)「グリーンローン原則2021」とは、ローン市場協会(LMA)、アジア太平洋地域ローン市場協会(APLMA)及び (注8)「サステナビリティ・リンク・ローン原則2022」とは、LMA等により2019年に策定・公表され、2022年に改訂さ (注9)「Climate Bonds Standard(v.3.0)」とは、国際NGOであるCBI(Climate Bonds Initiative )が当該債券につ (マテリアリティ)を明確化することが重要であるとの考えから、サステナビリティ推進会議での議論を踏まえ、外 (カーボンプライシング導入等)または経済・市場的リスク(従来型電源の市場価格低下等)が想定され、これによ (※) ・松川地熱発電所(地熱) (陸上風力) ・再生可能エネルギー種別の年間CO2排出 (太陽光) W) (※)小売電力由来の排出量 (ローンの場合のみ)する予定です。 (仙台市青葉区本町一丁目7番1号) (青森市港町二丁目12番19号) (盛岡市紺屋町1番25号) (秋田市山王五丁目15番6号) (山形市本町二丁目1番9号) (福島市栄町7番21号) (新潟市中央区上大川前通五番町84番地) (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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2026-01-12
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